106万円という数字は消えた。でも加入条件そのものが消えたわけではない

2026年10月から、短時間労働者が厚生年金・健康保険に加入する際に使われていた月額8.8万円、年収換算で約106万円の賃金要件が撤廃された。

厚生労働省も、これまでのように約106万円という収入基準を意識する必要はなくなったと案内している。

ただし、社会保険に入るための条件がすべてなくなったわけではない。働く時間、会社の規模、学生かどうか、雇用の見込みなどは残っている。

これから直接見るべき数字は「週20時間」

2026年10月現在、代表的な対象は従業員51人以上の企業で、週の所定労働時間が20時間以上、学生ではなく、2カ月を超えて雇用される見込みがある人だ。

以前はここに月額8.8万円以上という賃金要件もあった。今回なくなったのはこの一項目だ。

そのため該当する人にとっては、『106万円を超えるか』より『週の所定労働時間が20時間以上か』の方が、社会保険では直接的な境界になった。

週19時間と20時間。年収がほぼ同じでも意味が変わることがある

ほかの条件が同じなら、週19時間で契約している人と週20時間で契約している人は、年収が大きく違わなくても社会保険では違う位置に立つ可能性がある。

ここでいう20時間は、たまたま忙しい週に20時間を超えたかどうかではない。原則として就業規則や雇用契約で決められた週の所定労働時間を見る。

これからは時給や年間収入だけでなく、自分の契約が何時間になっているかを確認することがより重要になる。

ただし「20時間だけ見ればいい」もまだ正確ではない

企業規模の条件も残っている。原則として2027年9月までは51人以上の企業が対象だ。

厚生労働省の案内では、2027年10月から36人以上、2029年10月から21人以上、2032年10月から11人以上へと段階的に広がり、2035年10月には企業規模要件が撤廃される予定だ。

つまりIncome Thresholdは下がったが、Working-Time BoundaryとCompany-Size Boundaryまで一度に消えたわけではない。

130万円の壁は別に残っている

106万円の壁と130万円の壁は一緒に語られやすいが、制度上は同じものではない。

今回撤廃されたのは短時間労働者の社会保険適用に関わる106万円の賃金要件だ。配偶者などの社会保険上の扶養に関わる130万円の基準が同時になくなったわけではない。

自分の条件を見る時は、会社規模、週所定労働時間、学生かどうか、雇用見込みに加えて扶養の状態も別に確認する必要がある。

社会保険に入ると手取りが下がることもある。ただし保障も増える

新たに健康保険と厚生年金に加入すると保険料負担が生じるため、同じ総支給額でも当面の手取りが減る場合がある。

政府は適用拡大による急な手取り減を緩和する支援策を用意しており、厚生労働省の説明例では月収8.8万円の場合に本人負担が約1万2500円から約6250円になるケースが示されている。

一方で厚生年金が上乗せされ、健康保険では条件に応じて傷病手当金や出産手当金などの保障も受けられる。保険料だけを見て得か損かを決めるのは難しい。

「壁の直前で止める」働き方も再計算が必要になる

これまでは106万円を超えないために年末のシフトを減らしたり、時給が上がると勤務時間を短くしたりする働き方があった。

しかし社会保険の対象企業で週20時間以上働く人にとって、106万円の直前に収入を合わせること自体は、もはや加入を避ける基準ではない。

これからは加入するなら何時間働けば手取りの増加を実感できるか、20時間未満に抑える意味が本当にあるか、長く働くなら厚生年金まで含めてどう考えるかを見直す必要がある。

BANSEOG VIEW | 消えたのは「壁」全部ではなく、一つの数字だ

2026年10月、約106万円という賃金要件はなくなった。しかし働き方を分ける境界がすべて消えたわけではない。

今は週20時間、企業規模、社会保険、扶養がより重要な判断材料になり、130万円という別の基準も残っている。

これからの問いは『年収をいくらまでにするか』だけではない。『私は週何時間を、どんな条件で働くのか』まで含めて考える必要がある。

Banseog View — 106万円ではなく、働く条件全体を見る

2026年10月に撤廃されたのは社会保険の加入条件全体ではなく、月額8.8万円という賃金要件だ。

一部の短時間労働者にとっては、年収より週20時間という時間の境界がより直接的になった。

手取り、勤務時間、厚生年金・健康保険、扶養、将来の保障をセットで見て初めて自分の選択に近づく。

参照した主な資料

106万円の賃金要件撤廃、週20時間、企業規模、学生・雇用期間要件、130万円基準との違いは厚生労働省の公式案内に基づく。『収入から時間へ』という表現は、賃金要件が消えたことで週所定労働時間の重要性が相対的に高まったことを表すBanseogの分析であり、社会保険の適用判定が労働時間だけで決まるという意味ではない。